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   <title>宅建用語集</title>
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   <updated>2007-09-06T11:10:12Z</updated>
   <subtitle>宅建合格！宅地建物取引主任者の勉強にかかせない用語をまとめました</subtitle>
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   <title>売主の担保責任：目的物の抵当権等が実行された場合</title>
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   <published>2007-09-06T11:08:44Z</published>
   <updated>2007-09-06T11:10:12Z</updated>
   
   <summary>うりぬしのたんぽせきにん：もくてきぶつのていとうけんとうがじっこうされたばあい</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kire-to.net/">
      <![CDATA[売主の担保責任：目的物の抵当権等が実行された場合　（うりぬしのたんぽせきにん：もくてきぶつのていとうけんとうがじっこうされたばあい）　とは、</br></br>]]>
      <![CDATA[たとえば、Ａの土地をＢが購入したが、その土地にＣのために抵当権が設定されており、その後、抵当権が実行されて、競売によりＢが土地の所有権を失ってしまったような場合です。
</br></br>

この場合、善意の買主は、契約の解除、損害賠償が請求できます。</br></br>

また、悪意の買主にも、契約の解除、損害賠償請求が認められています。</br></br>

抵当権等の実行により、所有権を失った場合だけでなく、買主が抵当権等の実行を免れるために、自ら支出　（第三者弁済や抵当権消滅請求など）　をして、抵当権等を消滅させた場合にも、担保責任が生じます。たとえば、Ａの土地をＢが購入したが、その土地にＣのために抵当権が設定されており、その後、抵当権が実行されて、競売によりＢが土地の所有権を失ってしまったような場合です。
</br></br>

善意の買主は、契約の解除、損害賠償が請求できます。</br></br>

悪意の買主にも、契約の解除、損害賠償請求が認められています。</br></br>

また、抵当権等の実行により、所有権を失った場合だけでなく、買主が抵当権等の実行を免れるために、自ら支出　（第三者弁済や抵当権消滅請求など）　をして、抵当権等を消滅させた場合にも、担保責任が生じます。</br>
この場合の買主は、抵当権を消滅させるために支出した額に償還生休と損害賠償請求をすることになります。</br></br>
そして、この償還請求権と損害賠償請求権は、抵当権実行の場合と同様に、善意・悪意のいずれの買主にも認められます。</br></br>


この場合の買主は、抵当権を消滅させるために支出した額に償還生休と損害賠償請求をすることになります。</br></br>
そして、この償還請求権と損害賠償請求権は、抵当権実行の場合と同様に、善意・悪意のいずれの買主にも認められます。</br></br>

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   <title>売主の担保責任：目的物に地上権等が設定されていた場合</title>
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   <published>2007-09-03T12:11:59Z</published>
   <updated>2007-09-03T12:13:53Z</updated>
   
   <summary>うりぬしのたんぽせきにん：もくてきぶつにちじょうけんとうがせっていされていたばあい</summary>
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      <![CDATA[売主の担保責任：目的物に地上権等が設定されていた場合　（うりぬしのたんぽせきにん：もくてきぶつにちじょうけんとうがせっていされていたばあい）　とは、</br></br>]]>
      <![CDATA[たとえば、土地を取得して、その上に建物を建てる目的で、Ａの土地をＢが購入したが、その土地にはＣの地上権が設定されていたため、Ｂが建物を建てられなかったような場合です。</br></br>

善意の買主は、契約の解除と損害賠償ができます。</br>
ただし、契約の解除は、契約の目的を達成できなかった場合に限られます。</br></br>

悪意の買主は、契約の解除、損害賠償請求ともにいずれの権利も行使できません。</br></br>

なお、この担保責任は、地上権等がついていることを知ったときから1年以内に権利を行使しなければなりません。
</br></br>
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   <title>売主の担保責任：数量が不足していた場合</title>
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   <published>2007-08-31T12:57:54Z</published>
   <updated>2007-08-31T13:00:06Z</updated>
   
   <summary>うりぬしのたんぽせきにん：すうりょうがふそくしていたばあい</summary>
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      <![CDATA[売主の担保責任：数量が不足していた場合　（うりぬしのたんぽせきにん：すうりょうがふそくしていたばあい）　とは、</br></br>]]>
      <![CDATA[たとえば、ＡＢ間の土地の売買契約で、１㎡あたり１０万円、面積１００㎡という計算で、代金を設定していたものが、実際の土地の面積を調べてみると、９０㎡しかなかった場合です。</br></br>

数量不足の場合の善意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求ができます。</br>
ただし、契約の解除は、数量不足のために、契約の目的を達成できない場合に限られています。</br></br>

悪意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求のいずれの権利も行使できません。</br></br>

数量不足の担保責任は、数量不足を知ったときから1年以内に権利を行使しなければならないので注意しましょう。</br></br>

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   <title>売主の担保責任：一部他人の物の場合</title>
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   <published>2007-08-30T13:25:27Z</published>
   <updated>2007-08-30T13:29:11Z</updated>
   
   <summary>売主の担保責任：一部他人の物の場合　（うりぬしのたんぽせきにん：いちぶたにんのも...</summary>
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      <![CDATA[売主の担保責任：一部他人の物の場合　（うりぬしのたんぽせきにん：いちぶたにんのもののばあい）　は、</br></br>]]>
      <![CDATA[一部他人の物の場合は、たとえば、ＡがＢに売却した土地の一部がＣの所有だったため、Ｂがその部分を取得できなかった場合などです。</br></br>

全部他人物の場合の買主と同様に、善意の買主は、契約の解除と損害賠償が請求でき、その他に取得できななった部分の代金減額請求もできます。</br>
ただし、契約の解除については、他人の所有部分の取得ができないのなら買わなかった　（契約の目的が達成できなかった）　場合に限って認められます。</br>　</br>

悪意の買主は、一部が他人の物だと知っていたので、保護の必要がなく、減額請求のみができます。</br></br>

なお、一部他人物の場合の担保責任は、1年以内に行使しなければなりません。</br>
（善意のときは、知ったときから1年、悪意の場合は契約のときから1年です。）


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   <title>売主の担保責任：全部他人の物の場合</title>
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   <published>2007-08-29T12:21:29Z</published>
   <updated>2007-08-30T13:25:14Z</updated>
   
   <summary>うりぬしのたんぽせきにん：ぜんぶたにんのもののばあい</summary>
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      <![CDATA[売主の担保責任：全部他人の物の場合　（うりぬしのたんぽせきにん：ぜんぶたにんのもののばあい）　は、　</br></br>]]>
      <![CDATA[たとえば、ＡがＢに土地を売却したが、実はその土地の所有者はＣであり、Ｃは所有権を手放さなかったため、Ｂはその土地を取得できなかったという場合です。</br></br>

他人の物であることについて善意の買主は、売主に対して、契約の解除と損害賠償の請求ができます。</br></br>

これに対して、悪意の買主は、契約の解除のみができ、損害賠償の請求はできません。</br>


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   <title>弁済の提供</title>
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   <published>2007-08-28T12:12:07Z</published>
   <updated>2007-08-28T12:29:11Z</updated>
   
   <summary>べんさいのていきょう</summary>
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      <![CDATA[弁済の提供　（べんさいのていきょう）　とは、</br></br>
]]>
      債務の履行について、債権者の協力を必要とする場合に、債務者の側において弁済のため、自らなし得るだけの行為をすることをいいます。

弁済の提供があれば、債務不履行責任を免れることができます。

ただし、弁済の提供があっただけでは、弁済は完了しておらず、債務は消滅していません。
債務者が受領するまで到達して、はじめて弁済が完了することに注意しましょう。

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   <title>保証人の資格</title>
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   <published>2007-08-28T12:11:05Z</published>
   <updated>2007-08-28T12:12:00Z</updated>
   
   <summary>ほしょうにんのしかく</summary>
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      <![CDATA[保証人の資格　（ほしょうにんのしかく）　とは、</br></br>]]>
      原則として、保証人は誰でもなれます。
しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、行為能力者　（制限行為能力者でない者）　で、かつ、弁済をする資力を有する者を立てなければなりません。

また、保証人に弁済する資力があったのに、途中で弁済をする資力を欠くことになったとには、債権者は、保証人の変更を求めることができます。
ただし、債権者が保証人を指名したときは、変更を求めることができませんので注意してください。


   </content>
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   <title>連帯保証</title>
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   <published>2007-08-27T11:35:48Z</published>
   <updated>2007-08-27T11:45:58Z</updated>
   
   <summary>れんたいほしょう</summary>
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      <![CDATA[連帯保証　（れんたいほしょう）　とは、</br></br>]]>
      連帯保証は、下記の３点において、普通保証と異なります。

１、連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。

２、連帯保証人には、分別の利益がない。

３、債権者が連帯保証人に請求すると、その効果は主たる債務者にも及ぶ。


上記の３点が異なります。
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   <title>不動産質権</title>
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   <id>tag:www.kire-to.net,2007://1.82</id>
   
   <published>2007-08-27T11:32:23Z</published>
   <updated>2007-08-27T11:33:30Z</updated>
   
   <summary>ふどうさんしちけん</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kire-to.net/">
      <![CDATA[不動産質権　（ふどうさんしちけん）　とは、</br></br>]]>
      質権は、動産だけではなく、不動産にも設定することができます。

不動産質権は、目的物を使用収益できますが、その管理の費用や固定資産税などを負担しなければなりません。

また、目的物を使用収益できるかわりに、原則として、被担保債権の利息を請求することができません。

不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めた時は、10年に短縮されます。


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   <title>敷地利用権</title>
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   <id>tag:www.kire-to.net,2007://1.81</id>
   
   <published>2007-08-21T09:31:01Z</published>
   <updated>2007-08-21T09:41:05Z</updated>
   
   <summary>しきちりようけん</summary>
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      <![CDATA[敷地利用権とは、　</br></br>]]>
      区分所有者は、専有部分を所有するために建物の敷地に関する権利（敷地利用権）を有していなければなりません。
そうしないと不法占拠となってしまいます。

敷地利用権には、
１．敷地所有権を共有している場合、
２．借地権の準共有の場合があります。



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   <title>瑕疵担保責任についての特約の制限</title>
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   <id>tag:www.kire-to.net,2007://1.80</id>
   
   <published>2007-08-18T13:16:50Z</published>
   <updated>2007-08-18T14:04:26Z</updated>
   
   <summary>かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん</summary>
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      <![CDATA[瑕疵担保責任についての特約の制限　（宅建業法４０条１項）とは、　</br></br>]]>
      <![CDATA[瑕疵というのは、その物の通常有するべき品質・性能・昨日を有しない状態のことをいいます。
</br></br>
宅地では、土壌が法律で定めた基準より化学物質で汚れていて、修復に費用を要する場合などです。化学物質で汚染された土は、そのままでは捨てることもできません。土を捨てたり、汚染を除去するのに余計に費用が生じることになってしまいます。このような場合は、土地に瑕疵があることになります。
</br></br>
たとえば、重要事項説明書に、”この土地は全体が汚染されており、除去等の対策に5000万円かかります”　と記載されていて、現実に5000万円程度の除去費がかかったとすると、この土地の汚染は、物質的な瑕疵はありますが、宅建業法上の隠れたる瑕疵ではありません。
買主が知っているということは、ここでいう隠れたる瑕疵ではないのです。
</br></br>
宅建業法の規定は、「宅建業者が、自ら売主として、宅地・建物の売買契約を、宅建業者でない者と締結するとき、その目的物の　（隠れたる）瑕疵担保期間について、引き渡しの日から2年以上とする特約をする場合を除き、民法の規定より相手方に不利な契約をしてはならない」　と規定されています。
</br></br>
民法よりも宅建業者ではない相手方に不利な特約をした場合は、その特約は無効になります。特約はなかったことになり、民法の原則に戻り、「買主が目的物に瑕疵があることを知った時から1年以内は瑕疵担保責任を負う」　ことになります。
</br></br>

]]>
   </content>
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   <title>転用物訴権</title>
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   <published>2007-08-18T13:05:39Z</published>
   <updated>2007-08-18T13:16:06Z</updated>
   
   <summary>てんようぶつそけん</summary>
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      <![CDATA[転用物訴権　（てんようぶつそけん）　とは、 </br></br>]]>
      <![CDATA[契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合に、給付をした者が、その第三者に利得の返還を請求することをいいます。</br></br>]]>
   </content>
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   <title>都市施設</title>
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   <published>2007-08-17T13:59:05Z</published>
   <updated>2007-08-17T14:01:21Z</updated>
   
   <summary>とししせつ</summary>
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      <![CDATA[都市施設　（とししせつ）　とは、</br></br>]]>
      都市施設とは、道路・上下水道・学校・病院などの都市に必要なさまざまな施設のことです。
都市計画では、その都市計画区域に必要な都市施設を定めることになっています。

都市施設のなかでも、道路・公園・下水道は特に重要なものなので、市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域　（非線引区域）　には、それらを必ず定めなければなりません。

都市施設は、特に必要がある場合には、都市計画区域外にも定めることができます。


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   <title>心裡留保（民93条）</title>
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   <published>2007-02-26T11:35:57Z</published>
   <updated>2007-02-26T11:37:30Z</updated>
   
   <summary>しんりりゅうほ</summary>
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      <![CDATA[心裡留保（民93条）とは、<br/><br/>]]>
      <![CDATA[意思表示は、表意者の真意でないことを知ってこれをなしたため、その効力を妨げられることはない。<br/>ただし、相手方が表意者の真意を知り、またはこれを知ることができたときは、その意思表示は無効とする。<br/><br/><br/>


判例<br/><br/>

・　代理人が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をし、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができたときは、93条但し書きを類推適用して、本人はその行為につき責任を負わない（最判昭42．4.20）。<br/><br/>

・　親権者が民法824条に基づく子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合に、その行為の相手方が濫用の事実を知り、または知り得べかりしときは、民93条但し書きの類推適用により、その行為は子には及ばない（最判平4･12･10）　<br/><br/><br/>
]]>
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   <title>主物、従物（民87条）</title>
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   <summary>しゅぶつ、じゅうぶつ</summary>
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      <![CDATA[主物、従物（民87条）とは、<br/><br/>]]>
      <![CDATA[①　物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をもってこれに附属させたときはその附着させた物の従物とする。
<br/><br/>
②　従物は主物の処分に従う。<br/><br/><br/>]]>
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