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履行不能による解除権(民543条)

履行不能による解除権(民543条)とは、

履行の全部または一部が債務者の責めに帰すべき事由によって不能となったときは、債権者は契約の解除をなすことができる。


判例

・本条の履行不能は必ずしも物理的不能を意味せず、債務の履行が物理的にはなお可能であっても、取引上の観念において不能視すべきものであるときは、不能といって差し支えない(大判大2・5・12)