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履行の期限と債務者の履行遅滞(民412条)

履行の期限と債務者の履行遅滞(民412条)は、

① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限が到来した時より遅滞の責任を負う。

② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者はその期限が到来したことを知ったときより遅滞の責任を負う。

③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は履行の請求を受けたときより遅滞の責任を負う。


判例

・ 不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に当然に遅滞に陥る。(最判昭37・9・4)