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未成年者
未成年者とは、満20歳未満の者をいう。
なお、民法上、男は満18歳、女は満16歳になれば婚姻することができるが、正式な婚姻により、成年者すなわち、行為能力者として扱う(成年擬制・民753条)。
いったん婚姻すれば、たとえ20歳前に離婚したとしても制限能力者には戻らないとされている。
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