未成年者

未成年者とは、満20歳未満の者をいう。

なお、民法上、男は満18歳、女は満16歳になれば婚姻することができるが、正式な婚姻により、成年者すなわち、行為能力者として扱う(成年擬制・民753条)。


いったん婚姻すれば、たとえ20歳前に離婚したとしても制限能力者には戻らないとされている。