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未成年者の行為能力(民4条)
未成年者の行為能力(民4条)とは、
① 未成年者が法律行為をなすには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を取得し、または義務を免れるべき行為は、この限りではない。
② 前項の規定に反する行為は、これを取り消すことができる。
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