免許の区分
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
宅建業の免許の申請は。これを受けるべき国土交通大臣または都道府県知事に対して行う。
◆免許の区分
免許は、2以上の都道府県の区域にわたり事務所を設置して宅建業を営むか否かによって区分されています。
1.国土交通大臣免許・・・2以上の都道府県の区域にわたり事務所を設置して宅建業を営む場合。
2.都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合。
2以上の事務所を設置して宅建業を営む場合でも、その事務所が全部、同一都道府県に設置されているときは、大臣免許ではなく、知事免許でよい。
◆免許の区分
免許は、2以上の都道府県の区域にわたり事務所を設置して宅建業を営むか否かによって区分されています。
1.国土交通大臣免許・・・2以上の都道府県の区域にわたり事務所を設置して宅建業を営む場合。
2.都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合。
2以上の事務所を設置して宅建業を営む場合でも、その事務所が全部、同一都道府県に設置されているときは、大臣免許ではなく、知事免許でよい。
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