無権代理人の責任(民117条)
無権代理人の責任(民117条)とは、
① 他人の代理人として契約をなした者が、その代理権を証明することができず、かつ本人の追認を得られないときは、相手方の選択に従い、これに対して履行または損害賠償の責任を負う
② 前項の規定は、相手方が代理権のないことを知っていたとき、もしくは過失によってこれを知らなかったとき、または代理人として契約をなした者がその能力を有していなかったときは、これを適用しない。
判例
・無権代理人の責任は、法律が特別に認めた無過失責任である(最判昭62・7・7)
② 前項の規定は、相手方が代理権のないことを知っていたとき、もしくは過失によってこれを知らなかったとき、または代理人として契約をなした者がその能力を有していなかったときは、これを適用しない。
判例
・無権代理人の責任は、法律が特別に認めた無過失責任である(最判昭62・7・7)
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