弁済の提供

弁済の提供 (べんさいのていきょう) とは、

債務の履行について、債権者の協力を必要とする場合に、債務者の側において弁済のため、自らなし得るだけの行為をすることをいいます。 弁済の提供があれば、債務不履行責任を免れることができます。 ただし、弁済の提供があっただけでは、弁済は完了しておらず、債務は消滅していません。 債務者が受領するまで到達して、はじめて弁済が完了することに注意しましょう。