不動産質権

不動産質権 (ふどうさんしちけん) とは、

質権は、動産だけではなく、不動産にも設定することができます。 不動産質権は、目的物を使用収益できますが、その管理の費用や固定資産税などを負担しなければなりません。 また、目的物を使用収益できるかわりに、原則として、被担保債権の利息を請求することができません。 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めた時は、10年に短縮されます。