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媒介契約書面

宅建業者は、宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面(媒介契約書面)を依頼者に交付しなければなりません。

媒介契約書面への記名・押印は、取引主任者ではなく、宅建業者の記名・押印です。


媒介契約書面への記載事項は、

① 宅地の所在・地番等、建物の所在、種類、構造等

② 宅地建物を売買すべき価格・評価額

③ 媒介契約の種類

④ 媒介契約の有効期間・解除に関する事項

⑤ 指定流通機構への登録に関する事項

⑥ 報酬に関する事項

⑦ 専任媒介契約の場合、他の宅建業者の媒介・交換契約を成立させたときの措置

⑧ 専属専任媒介契約の場合、依頼者が宅建業者の探索した相手方以外の者と売買・交換契約を締結したときの措置

⑨ 明示型の一般媒介契約の場合、明示していない宅建業者の媒介・代理によって売買・交換を成立させたときの措置

⑩ 媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別