法定地上権
法定地上権とは、
抵当権の設定当時、すでに土地と建物が存在し、その土地と建物が同一人の所有に属していた場合に、その一方に抵当権を設定したときは、競売の結果、土地と建物が別人の所有となった場合、建物の所有者は、当然に地上権を取得したものとみなされる。(388条)
覚え方として、次の3つを満たせば、法定地上権が成立します。
① 抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること。(更地ではない)
② 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。
③ 競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。
また、次のような場合も法定地上権が成立します。
1.土地と建物双方に抵当権が設定された後、双方が別々の者に落札されたとき。
2.建物のみに抵当権が設定された後、抵当権実行前に土地が譲渡されたとき。
3.土地に対する抵当権設定当時に存在した建物が火災等で滅失し、その後抵当権の実行前に建物が再築されたとき。
4.抵当権者自身が競売をした場合ではなく、他の債権者が競売したとき。
5.土地に対する抵当権設定当時、建物について保存登記がなされていないとき。
(注)土地に抵当権を設定した当時には建物が存在せず(更地の状態で抵当権を設定した場合)、抵当権設定後に建物が築造された場合は法定地上権は成立しない。
覚え方として、次の3つを満たせば、法定地上権が成立します。
① 抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること。(更地ではない)
② 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。
③ 競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。
また、次のような場合も法定地上権が成立します。
1.土地と建物双方に抵当権が設定された後、双方が別々の者に落札されたとき。
2.建物のみに抵当権が設定された後、抵当権実行前に土地が譲渡されたとき。
3.土地に対する抵当権設定当時に存在した建物が火災等で滅失し、その後抵当権の実行前に建物が再築されたとき。
4.抵当権者自身が競売をした場合ではなく、他の債権者が競売したとき。
5.土地に対する抵当権設定当時、建物について保存登記がなされていないとき。
(注)土地に抵当権を設定した当時には建物が存在せず(更地の状態で抵当権を設定した場合)、抵当権設定後に建物が築造された場合は法定地上権は成立しない。
[ 宅建用語は行 ]