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法定地上権(民388条)

法定地上権(民388条)とは、

土地および、その上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物のみを抵当となしたときは、抵当権設定者は競売の場合について地上権を設定したものとみなす。

ただし、地代は当事者の請求により、裁判所がこれを定める。


判例

・抵当地上の建物が再築された場合、旧建物のために法定地上権が成立する場合におけるのと同一の範囲で、法定地上権が成立する。(大判昭10・8・10)

・土地に対する先順位抵当権の設定後、後順位抵当権の設定前に建物が建築された場合、後順位抵当権が実行されても建物のために法定地上権は成立しない。(最判昭47・11・2)

・土地および地上建物に共同抵当権が設定されたのち、建物が取り壊され新建物が建築された場合、特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。(最判平9・2・14)

・土地について1番抵当権が設定された当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合は、土地と建物を同一人が所有するに至った後に土地について後順位抵当権が設定されても、法定地上権は成立しない。(最判平2・1・22)

・土地に抵当権が設定された当時、地上にあった建物が取り壊されて新建物の築造が予定されており、抵当権者が、そのことを想定して土地の担保価値を算定していた場合は、競売の結果、新建物の所有を目的とする法定地上権の成立ご認められる。(最判昭52・10・11)

・土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定したのちに第三者に建物を譲渡した場合でも、本条の適用がある。(大判大12・12・14)

・抵当権設定当時に土地と建物の所有者が各別である以上、その土地または建物に対する抵当権実行の際、たまたま所有者が同一の者に帰していたとしても、法定地上権は成立しない。(最判昭44・2・14)

・建物の共有者の1人がその敷地を単独で所有する場合、同人が土地に抵当権を設定し、その実行により第三者が土地を競落したときは、法定地上権が成立する。(最判昭46・12・21)