不動産物権の対抗要件ー登記(民177条)
不動産物権の対抗要件ー登記(民177条)とは、
不動産に関する物権の取得・喪失および変更は、登記法の定めるところに従い、その登記をなすのでなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
判例
・ 詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消し後、不動産を取得して登記を経た第三者に対抗することができない(大判昭17・9・30)
・ 売買契約に基づき所有権移転登記が済んだのち、契約が解除され所有権が売主に復帰した場合でも、売主は登記をしなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者に対抗することができない(最判昭35・11・29)
・ 取得時効による所有権の取得は、登記がなければ、時効完成後、旧所有者から所有権を取得し、登記を経た第三者に対抗することができない(最判昭33・8・28)
・ 不動産に対する共有持分の遺産分割による得喪変更についても第177条の適用がある(最判昭46・1・26)
・ 第177条の ” 第三者 ” とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、不動産物権の得喪および変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有するものをいう(大連判明41・12・15)
・ 何らの権限もなく不動産を占有する不法占拠者は、第177条の ” 第三者 ” に該当しない(最判昭25・12・19)
・ 土地の賃借人は、その土地の所有権の得喪につき、第177条の ” 第三者 ”に該当し、土地の譲受人は、登記なくしては賃貸人たる地位を主張することがえきないい(最判昭49・3・19)
・ 所有権が順次に甲乙丙丁と移転した場合、登記名義が甲のままであっても、甲は丁の前所有者にすぎず、” 第三者 ” には該当しない(最判昭39・2・13)
・ 甲が乙から山林を買い受けて20年以上占有している事実を知りながら、登記がされていないことに乗じ、甲に高値で売りつける目的で山林を乙から買い受けて登記を経た丙は、背信的悪意者として、正当な利益を有する第三者にあたらない(最判昭43・8・2)
・ 二重売買における背信的悪意者からの転得者は、その者自信が第一買主との関係で背信的悪意者ろ評価されない限り、所有権の取得を第一買主に対抗することができる(最判平8・10.29)
・ 背信的悪意者にいたらない単純悪意者は ”第三者” にあたる(最判昭32・9・19)
・ 所有権が順次甲乙丙と移転したのに、登記名義が依然として甲にある場合、丙の中間省略登記続請求を認めるには、甲および乙の同意が必要である(最判昭40・9・21)
判例
・ 詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消し後、不動産を取得して登記を経た第三者に対抗することができない(大判昭17・9・30)
・ 売買契約に基づき所有権移転登記が済んだのち、契約が解除され所有権が売主に復帰した場合でも、売主は登記をしなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者に対抗することができない(最判昭35・11・29)
・ 取得時効による所有権の取得は、登記がなければ、時効完成後、旧所有者から所有権を取得し、登記を経た第三者に対抗することができない(最判昭33・8・28)
・ 不動産に対する共有持分の遺産分割による得喪変更についても第177条の適用がある(最判昭46・1・26)
・ 第177条の ” 第三者 ” とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、不動産物権の得喪および変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有するものをいう(大連判明41・12・15)
・ 何らの権限もなく不動産を占有する不法占拠者は、第177条の ” 第三者 ” に該当しない(最判昭25・12・19)
・ 土地の賃借人は、その土地の所有権の得喪につき、第177条の ” 第三者 ”に該当し、土地の譲受人は、登記なくしては賃貸人たる地位を主張することがえきないい(最判昭49・3・19)
・ 所有権が順次に甲乙丙丁と移転した場合、登記名義が甲のままであっても、甲は丁の前所有者にすぎず、” 第三者 ” には該当しない(最判昭39・2・13)
・ 甲が乙から山林を買い受けて20年以上占有している事実を知りながら、登記がされていないことに乗じ、甲に高値で売りつける目的で山林を乙から買い受けて登記を経た丙は、背信的悪意者として、正当な利益を有する第三者にあたらない(最判昭43・8・2)
・ 二重売買における背信的悪意者からの転得者は、その者自信が第一買主との関係で背信的悪意者ろ評価されない限り、所有権の取得を第一買主に対抗することができる(最判平8・10.29)
・ 背信的悪意者にいたらない単純悪意者は ”第三者” にあたる(最判昭32・9・19)
・ 所有権が順次甲乙丙と移転したのに、登記名義が依然として甲にある場合、丙の中間省略登記続請求を認めるには、甲および乙の同意が必要である(最判昭40・9・21)
[ 宅建用語は行 ]