帳簿

宅建業者は、その事務所ごとに帳簿を備えなければなりません。

宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に係る取引のあったつど、取引の内容等を記載しなければなりません。

帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保管しなければなりません。