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天然果実、法定果実 (民88・89条)

天然果実、法定果実 (民88・89条)とは、

民法88条

① 物の用法に従い収取する産出物を、天然果実という。

② 物の使用に対価として受け取るべき金銭その他の物を、法定果実とする。


民法89条

① 天然果実は、その元物より分離するときにこれを収取する権利を有する者に属する。

② 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に従い、日割りをもってこれを取得する。