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代物弁済(民482条)

代物弁済(民482条)とは、

債務者が債権者の承諾をもってその負担した給付に代えて他の給付をなしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する。


判例

・不動産所有の譲渡をもって代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示のみでは足らず、所有権移転登記その他引渡し行為の完了によって生じる。 (最判昭39.11.26)