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宅建業法上の土地

宅建業法上の宅地とは、

1.建物の敷地に供せられる土地、

2.用途地域内の1以外の土地が含まれます。

詳しくは

1.建物の敷地に供せられる土地は、現況宅地のほか、宅地見込地・宅地予定地も含まれる。

2.用途地域内の1以外の土地は、現に道路・公園・河川その他政令で定められる公共施設(広場・水路)の用に供せられている土地を除く。

用途地域については、もともと建物の敷地に供せられる土地として、建築基準法で建築物の用途制限をされるところなので、用途地域内の土地であれば、その種類を問わず、原則として宅建法上の宅地となる。