宅建業

宅建業とは、

①売買・交換

②売買・交換・貸借の代理

③売買・交換・貸借の媒介

①・②・③のいずれかを業として行うこと。

注) 宅地建物の貸借や管理、建物の建築・建設は、そもそも宅建業の ” 取引態様 ” に該当しないから、これをたとえ ” 業として ” 行っても、宅建業の免許は必要ではない。

自己所有のマンションなどを自ら貸借する場合も宅建業には該当しません。