取引主任者の設置・・・専任の取引主任者
取引主任者の設置は、
宅建業法では、買主等にきちんとした取引が行われるように、事務所等に不動産と取引のために専任の取引主任者を置く必要があると規定しています。
消費者保護のためです。
・専任の取引主任者になるための要件
① 成年であること・・・未成年者は、原則として、専任の取引主任者になることはできない。
ただし、婚姻した未成年者および自ら業者か法人の役員である場合は、専任の取引主任者になることができる。
② 専任であること・・・専任とは、もっぱらその事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事する状態にあることを言うとされています。
したがって、他の事務所と兼任していたり、通常の勤務時間内に他の職業と兼職しているものは、専任の取引主任者となることはできない。
・事務所等に設置しなければならない専任の取引主任者の数
① 事務所の場合・・・事務所ごとに、その業務に従事する者、5人に1人以上の割合で設置。
② 案内所等の場合・・・少なくとも1人以上を設置
例) 事務所の場合、社員13人なら主任者は3人必要。
案内所等の場合、社員21人いても主任者は1人でOK
・専任の取引主任者の設置を義務づけられる「国土交通省令で定める場所」(案内所等)とは?
次に掲げる場所で、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介の契約を締結し、または、これらの申し込みを受けるもの(則6条の2)
① 継続的に業務を行うことごできる施設を有する場所で事務所以外のもの
(例えば、マンション分譲のための現地の出張所等)
② 宅建業者が一団の宅地建物の分譲( 10区画以上の一団の宅地、10戸以上の建物の分譲 )を案内所を設置して行う場合、その案内所
③ 宅建業者が業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場合、これらの催しを実施する場所
・宅建業者本人や法人の役員が取引主任者である場合、これらのものが自ら主として業務に従事する事務所等における専任の取引主任者はどうなるか?
これらの者は、その事務所等に設置される専任の取引主任者とみなされる。(法15条2項)
したがって、成年と同一の能力を有する未成年者でも、自ら業者か法人の役員えあれば、専任の取引主任者となれる。
・専任の取引主任者の数が不足するに至ったときは、宅建業者はどうしなければならないか?
宅建業者は2週間以内の必要な是正措置をとらなければならない。(法15条3項)
必要な措置をとらなかったときは、業務停止処分を受けるほか、30万円以下の罰金に処せられる。(法65条2項、82条2号)。
消費者保護のためです。
・専任の取引主任者になるための要件
① 成年であること・・・未成年者は、原則として、専任の取引主任者になることはできない。
ただし、婚姻した未成年者および自ら業者か法人の役員である場合は、専任の取引主任者になることができる。
② 専任であること・・・専任とは、もっぱらその事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事する状態にあることを言うとされています。
したがって、他の事務所と兼任していたり、通常の勤務時間内に他の職業と兼職しているものは、専任の取引主任者となることはできない。
・事務所等に設置しなければならない専任の取引主任者の数
① 事務所の場合・・・事務所ごとに、その業務に従事する者、5人に1人以上の割合で設置。
② 案内所等の場合・・・少なくとも1人以上を設置
例) 事務所の場合、社員13人なら主任者は3人必要。
案内所等の場合、社員21人いても主任者は1人でOK
・専任の取引主任者の設置を義務づけられる「国土交通省令で定める場所」(案内所等)とは?
次に掲げる場所で、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介の契約を締結し、または、これらの申し込みを受けるもの(則6条の2)
① 継続的に業務を行うことごできる施設を有する場所で事務所以外のもの
(例えば、マンション分譲のための現地の出張所等)
② 宅建業者が一団の宅地建物の分譲( 10区画以上の一団の宅地、10戸以上の建物の分譲 )を案内所を設置して行う場合、その案内所
③ 宅建業者が業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場合、これらの催しを実施する場所
・宅建業者本人や法人の役員が取引主任者である場合、これらのものが自ら主として業務に従事する事務所等における専任の取引主任者はどうなるか?
これらの者は、その事務所等に設置される専任の取引主任者とみなされる。(法15条2項)
したがって、成年と同一の能力を有する未成年者でも、自ら業者か法人の役員えあれば、専任の取引主任者となれる。
・専任の取引主任者の数が不足するに至ったときは、宅建業者はどうしなければならないか?
宅建業者は2週間以内の必要な是正措置をとらなければならない。(法15条3項)
必要な措置をとらなかったときは、業務停止処分を受けるほか、30万円以下の罰金に処せられる。(法65条2項、82条2号)。
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