宅建用語集TOP 宅建用語た行 > 取引主任者登録

取引主任者登録

取引主任者の登録は、試験に合格したら、自らが合格した試験を行った都道府県知事の登録を受けます。

登録を受けるためには、

① 2年以上の実務経験を有する

または、

② 国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等の能力を有すると認めること (国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を終了すること) が必要です。


登録の効力は、

登録は、登録の抹消がされない限り、一生有効です。

どこの都道府県知事の登録・取引主任者の交付を受けたとしても、日本中どこでも取引主任者としてすべき事務を行うことができます。


登録の移転は、

取引主任者の登録を受けているものは、登録を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転を申請することができます。

あくまでも、登録の移転は ”することができる” のであり、移転を申請するかどうかは任意です。

移転をしなくても、日本中どこでも取引主任者の事務をすることができます。