取引主任者の事務
取引主任者の事務は、
1、重要事項の説明をすること。
2、重要事項説明書に記名押印すること。
3、契約の成立後に交付する書面 (37条書面) に記名押印すること。
上記の事務は、取引主任者であれば、専任の取引主任者であるか否かにかかわらず行うことができます。
2、重要事項説明書に記名押印すること。
3、契約の成立後に交付する書面 (37条書面) に記名押印すること。
上記の事務は、取引主任者であれば、専任の取引主任者であるか否かにかかわらず行うことができます。
[ 宅建用語た行 ]