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取引主任者の事務

取引主任者の事務は、

1、重要事項の説明をすること。

2、重要事項説明書に記名押印すること。

3、契約の成立後に交付する書面 (37条書面) に記名押印すること。


上記の事務は、取引主任者であれば、専任の取引主任者であるか否かにかかわらず行うことができます。