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代理権の範囲

代理権の範囲については、任意代理の場合なら、その代理権の授与がどこまで含んでいるかで決まり、法定代理の場合は、民法の規定により決定されます。

代理権の範囲を定めていない場合は、代理人は、

1.保存行為・・・財産の現状を維持する行為
2.利用行為・・・収益を図る行為
3.改良行為・・・使用価値または交換価値を増加する行為のみをすることができる。

ただし、本人の利益を保護するため、利用行為と改良行為については、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲に限り、これをすることができる(103条)