取引主任者の意義
取引主任者の意義は、
取引主任者とは、宅建試験に合格し、試験を行った都道府県知事の登録を受け、その都道府県知事から ” 取引主任者証の交付を受けた者 ” をいう(法15条1項)。
なお、宅建試験に合格し、試験を行った都道府県知事の登録を受けているが、登録している都道府県知事から取引主任者証の交付を受けていない者は、取引主任者ではなく、取引主任者資格者という(法68条の2第2項)。
したがって、取引主任者資格者は、取引主任者の事務を行ってはいけません。
なお、宅建試験に合格し、試験を行った都道府県知事の登録を受けているが、登録している都道府県知事から取引主任者証の交付を受けていない者は、取引主任者ではなく、取引主任者資格者という(法68条の2第2項)。
したがって、取引主任者資格者は、取引主任者の事務を行ってはいけません。
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