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代理権の消滅事由

代理権は、次の事由によって消滅します。(民111)

1、消滅事由
  ① 本人の死亡
  ② 代理人の死亡、後見開始の審判、破産

2.任意代理特有の消滅事由
  任意代理権は委任の終了によって消滅するが、具体的には、①に本人の破産が追加される。(民653参照)