代理の種類

代理権とは、本人のためにある法律行為をすることによって、本人に直接効果を帰属させることができる資格のことで、発生原因は2種類あります 。

1.任意代理・・・本人が代理人を選んで、一定範囲の代理権を与える場合
2.法定代理・・・任意代理とは違い、本人の信任を受けて代理人になるのではない代理。
 親権者や後見人が法定代理人の典型例です。 


代理・・・どうして制限能力者でも代理人になれる?
代理の効果を思い出してください。
代理人と相手方の間に生じた効力は、すべて本人に帰属します。

つまり、代理人が損をするようなことをやってしまっても、本人が責任を負い、代理人の不利益となることはないので、認められます。
間違えやすいのは、代理人が後見開始の審判を受けると代理人が消滅してしまうこととの違いです。
代理権を与える段階ですでに制限能力者であった場合と、その段階え正常な判断能力を持っていたが、与えた後、判断能力がなくなった場合とでは、結論が違ってきます。