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他人の権利の売買(民560条)

他人の権利の売買(民560条)とは、

他人の権利をもって売買の目的となしたときは、売主はその権利を取得して、これを買主に移転する義務を負う。


判例

・他人の物の売買において、その目的物の所有者が契約成立時からこれを他に譲渡する意思がなかったとしても、その売買は有効に成立する(最判昭25・10・26)


・権利者は、相続によって他人の権利の売主の義務ないし地位を継承しても、相続前と同様、その権利の移転につき諾否の自由を有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、売買契約上の売主としての履行義務を拒否することもできる(最大判昭49・9・4)


・民法561条により売買契約が解除された場合において、目的物の引き渡しを受けていた買主は、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に変換すべき義務を負う(最判昭51・2・13)