時効の利益の放棄(民146条)
時効の利益の放棄(民146条)とは、
時効の利益は、あらかじめこれを放棄することができない。
注) 時効完成後に時効の利益を放棄することは許される(146条の反対解釈)
判例
・主たる債務がなした時効の利益の放棄は、保証人が時効を援用することを妨げない(大判大5・12・25)
注) 時効完成後に時効の利益を放棄することは許される(146条の反対解釈)
判例
・主たる債務がなした時効の利益の放棄は、保証人が時効を援用することを妨げない(大判大5・12・25)
[ 宅建用語さ行 ]