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時効の利益の放棄(民146条)

時効の利益の放棄(民146条)とは、

時効の利益は、あらかじめこれを放棄することができない。

注) 時効完成後に時効の利益を放棄することは許される(146条の反対解釈)


判例

・主たる債務がなした時効の利益の放棄は、保証人が時効を援用することを妨げない(大判大5・12・25)