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時効の遡及効
時効の遡及効(民144条)は、
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
※ 時効の効力は、時効が完成した時から生じるのではなく、 その起算日にさかのぼる。
このため、取得時効期間中に目的物に生じた果実は時効取得者に帰属する。
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