重要事項の説明の方法
重要事項の説明の方法は、
・ 宅建業者は、宅地建物を取得し、または借りようとしている者にたいして、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、説明内容を記載した書面(重要事項説明者、35条書面) を交付して、説明をさせなければならない。
・ 取引主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方に対して、取引主任者証を提示しなければならない。
・ 重要事項説明書の交付にあたり、取引主任者は、その書面に記名押印しなければならない、と定められています。
・ 取引主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方に対して、取引主任者証を提示しなければならない。
・ 重要事項説明書の交付にあたり、取引主任者は、その書面に記名押印しなければならない、と定められています。
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