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造作買取請求権

造作買取請求権とは、

家主の同意を得て建物に附加した畳、建具その他の造作があるときは、借家人は借家契約が終了した場合に家主に対して時価でその造作を買い取るように請求することができる。

なお、当事者間において、この規定を排除する旨の特約が認められることになった。(借地借家法37条)