事務所
事務所とは、
宅建業法上の事務所とは、次のものをいいます。
1.本店・支店(商人以外の場合・・・・・主たる事務所・従たる事務所)
2.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(営業所等)
本店は、常に事務所として取り扱われるが、支店は、宅建業に係わる業務を行っているところのみが事務所として取り扱われます。
1.本店・支店(商人以外の場合・・・・・主たる事務所・従たる事務所)
2.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(営業所等)
本店は、常に事務所として取り扱われるが、支店は、宅建業に係わる業務を行っているところのみが事務所として取り扱われます。
[ 宅建用語さ行 ]