取得時効の成立要件
所有権の取得時効の用件は、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを一定期間、継続して占有することです。
時効の完成に必要な期間は、この占有を始めた当時の占有者の意思によってことなる。
占有者が占有の始めに、”善意であり、かつ過失がなかった場合は10年” で、そうではなく、 ”他人のものであるとこを知っており(悪意)、または、知らなかったが過失があるときは20年” 。
占有のはじめに善意・無過失であれば、途中で他人のものであることを知ったとしても20年に延長されるわけではなく、10年で時効取得できる。
時効の期間の進行中に占有の継承が行われた場合、たとえば、占有者が死亡し、相続人が占有を引き継いだり、占有者がその不動産を譲渡し、譲受人が占有を引き継いだような場合は、継承者は自分の選択によって、自分の占有のみで占有を主張することも、前の占有者の占有を通算して主張することもできる。ただし、前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、その瑕疵も継承するので、前の占有者が悪意の場合は、継承者が善意であっても、通算すると20年の占有が必要です。
占有者が占有の始めに、”善意であり、かつ過失がなかった場合は10年” で、そうではなく、 ”他人のものであるとこを知っており(悪意)、または、知らなかったが過失があるときは20年” 。
占有のはじめに善意・無過失であれば、途中で他人のものであることを知ったとしても20年に延長されるわけではなく、10年で時効取得できる。
時効の期間の進行中に占有の継承が行われた場合、たとえば、占有者が死亡し、相続人が占有を引き継いだり、占有者がその不動産を譲渡し、譲受人が占有を引き継いだような場合は、継承者は自分の選択によって、自分の占有のみで占有を主張することも、前の占有者の占有を通算して主張することもできる。ただし、前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、その瑕疵も継承するので、前の占有者が悪意の場合は、継承者が善意であっても、通算すると20年の占有が必要です。
[ 宅建用語さ行 ]