時効

時効とは、真実の権利関係と異なる事実状態が長年にわたって継続した場合、その事実状態をそのまま尊重して権利関係を法が認める制度です。

一般的に、
1.長期間継続した事実状態を尊重することによって、法律関係全体の安定をはかる。

2.たとえ真実の権利者であっても ”権利の上に眠るもの”は法の保護を受けるに値しない。 などと言われています。


時効には、取得時効と消滅時効の2種類ある。

取得時効・・・権利者らしい権利行使の外観が一定期間継続することによって、外観を備えているものに権利取得の効果を生ずる時効。

所有権、用益物権 ( 地上権、地役権、永小作権 ) は時効取得できるが、債権は賃借権を除いて時効取得できない。


消滅時効・・・権利を行使しない状態が一定期間継続することによって、権利が消滅してしまうという効果を生ずる時効。

所有権は絶対に消滅時効にはかからない。他人に所有権の時効取得が認められれば、もとの所有者の所有権はなくなるが、それは他人の時効取得の反射的効果であって、消滅時効にかかったのではない。