心理留保
冗談やウソのように、真意と違うことを知りながらする意思表示を心理留保といいます(民93条)
たとえば、買うつもりがないのに、買うと言った場合などです。
表示を受けた相手方は、ウソを言ったとは通常は思わないので、相手方を保護するため有効としています。
しかし、表示を受けたものがその真意を知っていたり(悪意)、または不注意によって知らなかった場合(過失)は、特に保護する必要がないので、無効としています。
なお、無効となる場合、虚偽表示の規定を類推して、 " 善意の第三者には対抗できない " ものと解釈されています。
表示を受けた相手方は、ウソを言ったとは通常は思わないので、相手方を保護するため有効としています。
しかし、表示を受けたものがその真意を知っていたり(悪意)、または不注意によって知らなかった場合(過失)は、特に保護する必要がないので、無効としています。
なお、無効となる場合、虚偽表示の規定を類推して、 " 善意の第三者には対抗できない " ものと解釈されています。
[ 宅建用語さ行 ]