債務不履行

債務不履行とは、

債務者が正当な理由がないのに債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう(415条)。

債務不履行となるためには、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によること、すなわち、債務者の故意または過失に基づくことが必要です。

なお、債務者は、債務を負ってその履行をしなければならない立場にいる以上、債務者は債務不履行の責任を免れるためには、その不履行が自己の責に帰すべき事由に基づくものではないことを立証しなければならない。


債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある。