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心裡留保(民93条)

心裡留保(民93条)とは、

意思表示は、表意者の真意でないことを知ってこれをなしたため、その効力を妨げられることはない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、またはこれを知ることができたときは、その意思表示は無効とする。


判例

・ 代理人が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をし、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができたときは、93条但し書きを類推適用して、本人はその行為につき責任を負わない(最判昭42.4.20)。

・ 親権者が民法824条に基づく子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合に、その行為の相手方が濫用の事実を知り、または知り得べかりしときは、民93条但し書きの類推適用により、その行為は子には及ばない(最判平4・12・10)