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時効の中断自由(民147条)

時効の中断自由(民147条)とは、

時効は次の事由によって中断する

1.請求

2.差押え、仮差押えまたは仮処分

3.承認


判例

・ 物上保証人が債権者に対して被担保債権の存在を承認しても、147条3号の承認にはあたらず、物上保証人に対する関係においても時効中断の効力を生じない。(最判昭62・9・3)

・ 物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の附従性に抵触し、許されない。(最判平7・3・10)