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時効の援用(民145条)

時効の援用(民145条)とは、

時効は、当事者がこれを援用するのでなければ、裁判所はこれによって裁判をなすことができない。


判例

・ 保証人、連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。(保証につき大判大4・12・11、連帯保証につき大判昭7・6・21)

・ 物上保証人、抵当不動産に第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することができる。(物上保証につき最判昭43・9・26、抵当不動産の第三取得者につき最判昭48・12・14)

・ 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、消滅時効を援用することができる(最判平10・6・22)

・ 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。(最判平11・10・21)

・ 消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は、承認の時点で時効完成の事実を知らなくても、もはやその消滅時効を信義則上援用することができない。(最判昭41・4・20)

・ 被相続人の占有により取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用できるにすぎない。(最判平13・7・10)