開発行為

開発行為とは、

許可を受けなければならない開発行為は、

主として建築物の建築、または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。


※ 土地の区画形質の変更…・・土地の区画、形状、性質の変更をいう。

① 土地の区画の変更…敷地の分割

② 土地の形状の変更…盛土、切土等の造成工事

③ 土地の性質の変更…農地から宅地への地目の変更等


※ 建築…・・建築物の新築、増築、改築、移転をいう

① 新築…新しく建築物を建てること

② 増築…今ある建築物に建て加えること

③ 改築…建築物の全部または一部を建てなおすこと 
   (従前の建築物と用途、構造、規模が著しく異ならないもの)

④ 移転…同一敷地内で建築物を解体せず別の位置に移すこと 
   (道路をはさんだ場合は新築)


(1) 建築物…・・土地に定着する工作物のうち、次のものをいう 
  (建築基準法2条1号)

① 屋根および柱もしくは壁を有するもの 
   (これに類する構造のものを含む)
② ①に付属する門または塀

③ 観覧用工作物

④ 地下もしくは高架の工作物内の事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設