建築協定

建築協定とは、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定です。

建築協定は、自主的な権利関係の申し合わせにより、住宅地としての環境、または、商店街としての利用を高度に維持推進するなど、建築物の利用の増進と土地の環境の改善を図るとこを目的としています。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権者です。(法69条)


1、成立要件は、
 ① 市町村(または都の特別区)が、その区域の一部について、建築協定を締結できる旨を定めた条例を締結していることが必要です。(69条)

 ② 関係者全員の合意 (借地権のもく帝となっている土地の場合のは、借地権者の合意だけで足り、その土地の所有者の合意はかならずしも必要ではない) により、建築協定書を作成し、その代表者によってこれを特定行政庁に提出して、認可を受けることが必要です(法70条1項・2項)


2、建築協定の変更
 関係者全員の合意により、特定行政庁の認可を受ける(法74条1項)


3、建築協定の廃止
 関係者の過半数の合意により、廃止を定め、特定行政庁の認可を受ける。(法76条1項)

  ※  成立は一種の権利の制限となるので全員の合意が必要ですが、廃止については、権利制限の解除となるので、その必要はない。


4、建築協定の効力
 建築協定は、認可の公告後に土地所有者や借地権者となった者に対しても効力が及ぶ (法75条・77条)。

  ※ 建築物の借主も含む。借地権の目的になっていた土地で、合意しなかった土地所有者の土地の継承人は除く) 


5、一人協定
 借地権の目的となっていない土地の所有者は、1人で、当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この協定は、認可の日から3人以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することになったときから、通常の建築協定となる(法76条の3)。