買戻しの特約
買戻しの特約とは、不動産の売買契約において売主が将来その目的物を買い戻すことができる旨を約す当事者間の特約をいいます。
売買による所有権移転登記に附記して登記することによって第三者に対抗できる。
附記して登記することにより、目的の不動産が第三者に譲渡された場合、売主はその第三者に買戻権の行使ができる。
成立要件
① 買戻しの特約は、売買契約と同時にしなければならない。(579条)
② 買戻しの際、もとの売主から買主に返還すべき金銭は、当初の売買価格に契約費用を加えた額を超えることができない。
③ 買戻しの期間は10年を超えることができず、これを超える定めをしても10年に短縮される(580条)。 期間を定めなかった場合は5年以内となる。
附記して登記することにより、目的の不動産が第三者に譲渡された場合、売主はその第三者に買戻権の行使ができる。
成立要件
① 買戻しの特約は、売買契約と同時にしなければならない。(579条)
② 買戻しの際、もとの売主から買主に返還すべき金銭は、当初の売買価格に契約費用を加えた額を超えることができない。
③ 買戻しの期間は10年を超えることができず、これを超える定めをしても10年に短縮される(580条)。 期間を定めなかった場合は5年以内となる。
[ 宅建用語か行 ]