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共有物の管理

共有物の管理は、その行為の性質に応じて行われます。

保存行為・・・各共有者が単独でできます。

        共有物の修理など。


利用・改良行為・・・持分の価格の過半数。

            共有物の一時的な賃貸や賃貸の解除など。


変更・処分行為・・・共有者全員の合意。

            共有物の売却や共有物の増改築など。



共有物の保存行為は、必要な行為で、共有者全員にとって利益になることなので、単独で行えます。

共有物の利用行為は、必要不可欠な行為ではなく、賃貸などは、賃貸中は共有者も使えなくなるなどの不利益も生じるので、過半数で決めます。

共有物を変更したり処分したりする行為は、共有者全員に大きな影響を与えるので、全員の同意が必要です。



※ 共有物の処分は、共有者全員の所有権の処分なので、全員の同意が必要ですが、持分の処分は、自分の持分のみの処分で、他の共有者の持分には影響を与えませんので、自由に処分できます。