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公序良俗違反(民90条)

公序良俗違反(民90条)とは、

公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。


判例

・賭博に敗れたため負担した債務の弁済を目的とする資金の貸付は、動機が示されている場合、公序良俗に反して無効である(大判昭13・3・30)