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売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合

売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合 (うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつのていとうけんとうがじっこうされたばあい) とは、

たとえば、Aの土地をBが購入したが、その土地にCのために抵当権が設定されており、その後、抵当権が実行されて、競売によりBが土地の所有権を失ってしまったような場合です。

この場合、善意の買主は、契約の解除、損害賠償が請求できます。

また、悪意の買主にも、契約の解除、損害賠償請求が認められています。

抵当権等の実行により、所有権を失った場合だけでなく、買主が抵当権等の実行を免れるために、自ら支出 (第三者弁済や抵当権消滅請求など) をして、抵当権等を消滅させた場合にも、担保責任が生じます。たとえば、Aの土地をBが購入したが、その土地にCのために抵当権が設定されており、その後、抵当権が実行されて、競売によりBが土地の所有権を失ってしまったような場合です。

善意の買主は、契約の解除、損害賠償が請求できます。

悪意の買主にも、契約の解除、損害賠償請求が認められています。

また、抵当権等の実行により、所有権を失った場合だけでなく、買主が抵当権等の実行を免れるために、自ら支出 (第三者弁済や抵当権消滅請求など) をして、抵当権等を消滅させた場合にも、担保責任が生じます。
この場合の買主は、抵当権を消滅させるために支出した額に償還生休と損害賠償請求をすることになります。

そして、この償還請求権と損害賠償請求権は、抵当権実行の場合と同様に、善意・悪意のいずれの買主にも認められます。

この場合の買主は、抵当権を消滅させるために支出した額に償還生休と損害賠償請求をすることになります。

そして、この償還請求権と損害賠償請求権は、抵当権実行の場合と同様に、善意・悪意のいずれの買主にも認められます。