売主の担保責任:数量が不足していた場合
売主の担保責任:数量が不足していた場合 (うりぬしのたんぽせきにん:すうりょうがふそくしていたばあい) とは、
たとえば、AB間の土地の売買契約で、1㎡あたり10万円、面積100㎡という計算で、代金を設定していたものが、実際の土地の面積を調べてみると、90㎡しかなかった場合です。
数量不足の場合の善意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求ができます。
ただし、契約の解除は、数量不足のために、契約の目的を達成できない場合に限られています。
悪意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求のいずれの権利も行使できません。
数量不足の担保責任は、数量不足を知ったときから1年以内に権利を行使しなければならないので注意しましょう。
[ 宅建用語あ行 ]