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売主の担保責任:数量が不足していた場合

売主の担保責任:数量が不足していた場合 (うりぬしのたんぽせきにん:すうりょうがふそくしていたばあい) とは、

たとえば、AB間の土地の売買契約で、1㎡あたり10万円、面積100㎡という計算で、代金を設定していたものが、実際の土地の面積を調べてみると、90㎡しかなかった場合です。

数量不足の場合の善意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求ができます。
ただし、契約の解除は、数量不足のために、契約の目的を達成できない場合に限られています。

悪意の買主は、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求のいずれの権利も行使できません。

数量不足の担保責任は、数量不足を知ったときから1年以内に権利を行使しなければならないので注意しましょう。