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売主の担保責任:一部他人の物の場合

売主の担保責任:一部他人の物の場合 (うりぬしのたんぽせきにん:いちぶたにんのもののばあい) は、

一部他人の物の場合は、たとえば、AがBに売却した土地の一部がCの所有だったため、Bがその部分を取得できなかった場合などです。

全部他人物の場合の買主と同様に、善意の買主は、契約の解除と損害賠償が請求でき、その他に取得できななった部分の代金減額請求もできます。
ただし、契約の解除については、他人の所有部分の取得ができないのなら買わなかった (契約の目的が達成できなかった) 場合に限って認められます。
 
悪意の買主は、一部が他人の物だと知っていたので、保護の必要がなく、減額請求のみができます。

なお、一部他人物の場合の担保責任は、1年以内に行使しなければなりません。
(善意のときは、知ったときから1年、悪意の場合は契約のときから1年です。)