売主の担保責任:全部他人の物の場合
売主の担保責任:全部他人の物の場合 (うりぬしのたんぽせきにん:ぜんぶたにんのもののばあい) は、
たとえば、AがBに土地を売却したが、実はその土地の所有者はCであり、Cは所有権を手放さなかったため、Bはその土地を取得できなかったという場合です。
他人の物であることについて善意の買主は、売主に対して、契約の解除と損害賠償の請求ができます。
これに対して、悪意の買主は、契約の解除のみができ、損害賠償の請求はできません。
[ 宅建用語あ行 ]