営業保証金の供託先、供託額、供託方法
営業保証金の供託先、供託額、供託方法は、
① 供託先
宅建業者の主たる事務所のもよりの供託所。
業務開始後に、新たに事務所を増設する場合、その事業所分の営業保証金も、主たる事務所のもよりの供託所に対して行う。
② 供託額
ⅰ.主たる事務所の場合…・・1,000万円
ⅱ.その他の事務所の場合…・・各500万円
③ 供託方法
ⅰ.金銭による場合
ⅱ.有価証券による場合
ⅲ.金銭と有価証券を併用する場合
(2) 有価証券の種類と充当評価額
① 営業保証金に充てることができる有価証券、国債証券、地方債証券その他国土交通省令 で定める有価証券に限られている。
(注意) 一般の株式は、営業保証金に充てることができない。
② 有価証券により営業保証金を供託する場合、その充当額は次のように定められています。
ⅰ.国債証券…・・額面金額の100%
ⅱ.地方債証券・政府保証債証券…・・額面金額の90%
ⅲ.その他国土交通省令で定める有価証券…・・額面金額の80%
宅建業者の主たる事務所のもよりの供託所。
業務開始後に、新たに事務所を増設する場合、その事業所分の営業保証金も、主たる事務所のもよりの供託所に対して行う。
② 供託額
ⅰ.主たる事務所の場合…・・1,000万円
ⅱ.その他の事務所の場合…・・各500万円
③ 供託方法
ⅰ.金銭による場合
ⅱ.有価証券による場合
ⅲ.金銭と有価証券を併用する場合
(2) 有価証券の種類と充当評価額
① 営業保証金に充てることができる有価証券、国債証券、地方債証券その他国土交通省令 で定める有価証券に限られている。
(注意) 一般の株式は、営業保証金に充てることができない。
② 有価証券により営業保証金を供託する場合、その充当額は次のように定められています。
ⅰ.国債証券…・・額面金額の100%
ⅱ.地方債証券・政府保証債証券…・・額面金額の90%
ⅲ.その他国土交通省令で定める有価証券…・・額面金額の80%
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