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営業保証金の供託先、供託額、供託方法

営業保証金の供託先、供託額、供託方法は、

① 供託先

宅建業者の主たる事務所のもよりの供託所。

業務開始後に、新たに事務所を増設する場合、その事業所分の営業保証金も、主たる事務所のもよりの供託所に対して行う。


② 供託額

ⅰ.主たる事務所の場合…・・1,000万円 

ⅱ.その他の事務所の場合…・・各500万円


③ 供託方法

ⅰ.金銭による場合

ⅱ.有価証券による場合

ⅲ.金銭と有価証券を併用する場合


(2) 有価証券の種類と充当評価額

① 営業保証金に充てることができる有価証券、国債証券、地方債証券その他国土交通省令    で定める有価証券に限られている。

  (注意) 一般の株式は、営業保証金に充てることができない。


② 有価証券により営業保証金を供託する場合、その充当額は次のように定められています。

ⅰ.国債証券…・・額面金額の100%

ⅱ.地方債証券・政府保証債証券…・・額面金額の90%

ⅲ.その他国土交通省令で定める有価証券…・・額面金額の80%