営業保証金の供託
営業保証金の供託 (25条)は、
① 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
④ 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣に届けなければならない。
⑤ 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
④ 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣に届けなければならない。
⑤ 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
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