遺言の能力

遺言の能力は、

遺言は、本人の最終意思を尊重しようという制度であるから、制限能力者制度をそのまま適用して法定 代理人による遺言を認めたり、遺言が効力を生じた後に、法定代理人や相続人が取り消しできるのは妥当ではないため、民法は、制限能力に関する一定の規定は適用されないものとしています。(962条)


未成年者は満15歳に達すれば単独で遺言することができ、(961条)、被保佐人も保佐人の同意を 要せず遺言することができます。


また、成年被後見人であっても、本心に復しているとき(正常な精神状態になっているとき) は、医師2人以上の立会いのもとに、単独で遺言することができる。(973条1項)